「相続」ってそもそも何?相続税は誰が払うの?

相続と聞いて「財産は少ないし、家族の仲も良いから関係ない」と簡単に考えていませんか?

いえいえ、財産の多い少ないに関係なく、相続手続きというのは必要なのです。

もしご自身が亡くなったとき、残された家族が慌てないようにしておくことも愛情の一つです。

まずは「相続とは?」の基本を確認しましょう。

相続とは何?

相続とは、亡くなった人が持っていた財産を家族らが引き継ぐこと。

民法上、引き継ぐ人(相続人)やその割合について一定のルールがあり、配偶者(妻または夫)・子・孫・父母・兄弟姉妹といった人が相続の権利を持っています。

この権利を持っている人を「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。

相続人で話し合った結果、ルール通りの分け方にならなくても、当人が納得していればOKです。

↑こちらの記事では、相続人の順位や割合、どんなものが相続財産になるのか紹介していますので、ぜひチェックしてください。

相続人には、遺産の総額を調べたり、どんな割合で分けるか話し合ったり(遺産分割協議)、不動産の名義変更したり(相続登記)…と様々な手続きがあります。

遺言書で財産の分け方を指示できる

亡くなる前に遺言書を作っておき、財産の分け方やお墓の管理について、あるいは残された配偶者の面倒を誰が見るかなどを指示することも可能。

家族の相続手続きをスムーズにさせたいなら、ぜひ作成を検討してみてください。

ただし、相続人には「最低限の財産を相続できる権利」というものがあるので、それを侵害しない内容にする必要があります。

この最低限の財産のことを遺留分(いりゅうぶん)と言いますので、覚えておいてください。

極端な例ですが、家族がいるのに「全財産を愛人に相続させる」というのは、遺留分を100%侵害していることになります。

相続税は誰がどう払う?

相続税は誰にでもかかるわけではなく、相続財産の総額が一定額を超えると、その超えた部分につき相続人(受け継いだ個人)に課されるシステム現在、国内では100人に8人~9人が相続税を支払っているそうです。

一定額とは…

  • 3,000万円×(600万円×法定相続人の数)
  • 遺産の総額
  • の額がの額を超えれば、相続税が発生

例えば、相続人が4人(妻・長男・長女・次男)だった場合、遺産が5,400万円以下なら、相続税の申告も支払いも必要ありません。

逆に相続税がかかる場合には、税務署に相続人が納税額を申告し、期限までに納付することになります。

ちなみに納付は現金一括支払いが原則。申告・納付は、相続開始日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。

まとめ

今回は、相続の基本について紹介しました。他人事ではないことを少し理解いただけたと思います。

「財産が少ないから関係ない」「死んでいく人間には関係ない」と言わずに、元気なうちにできることは行っておきましょう。

  • 財産のリストを作っておく
  • 遺言書を作っておく
  • 日頃から家族に自分の意志を伝えておく
  • 生前整理をしておく

「誰に相談していいかわからない」という場合は、私にご相談ください。司法書士や弁護士などの専門家におつなぎしますよ。

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