相続人の順位,範囲とは?どんな財産があるか&不動産の名義は誰か確認を!

将来の相続に備え、“終活”を始める地主さん・大家さんも増えてきました。

以前は「相続の話をするなんて、ワシに早く死ねと言うのか!」とタブーみたいな雰囲気もありましたが、最近はテレビでも早めの相続対策を推奨するようになりましたからね。

相続を考える際、まずは「誰が相続人になるのか」「何が相続財産になるのか」を把握することが第一歩です。

今回は、相続人の順位・範囲などについて基本をおさらいしたいと思います。

相続人の順位・範囲とは?

誰が相続人になるのかは法律で決まっており(法定相続人)、第1〜第3の順位があります。

仮に「夫」が亡くなった場合を例として、相続人の順位・範囲をまとめた図を作りましたので、ご覧ください。

■相続人と順位のポイント■

  • 配偶者(妻)は常に相続人になる。ただし、内縁の妻(または夫)は相続人になれない
  • 第1順位に該当者がいないと第2順位へ、第2順位にいないと第3順位へと、相続権が移っていく
  • 第1順位は「子」で、認知している子・養子縁組した子も対象になる
  • 第2順位は「親」。第1順位の「子」がいない場合に移る
  • 第1順位と第2順位がいない場合に、第3順位の「きょうだい」に移る
  • 「夫」よりも先に「子」または「きょうだい」が亡くなっている場合は、「孫」や「甥・姪」に移る

遺産の分け方はどうなる?

ちなみに、遺産の割合を決める法定相続分は…

  • 「妻」が2分の1、残りを第1順位の「子」の人数で等分する
  • 第1順位がいない→「妻」が3分の2、残りを第2順位の「父」「母」で等分する
  • 第2順位がいない→「妻」が4分の3、残りを第3順位の「きょうだい」で等分する

…が基本です。ただし、実際どのように分けるかは、相続人の遺産分割協議で自由に決めることができます。

何が相続財産の対象になる?

どんな相続財産があるのか、把握することも必要です。元気なうちに情報を整理しておくと、万一の際に家族にもわかりやすいです。

相続財産の対象になるものは…

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式や債券など有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 自動車・バイク・船舶
  • 家具・家電・宝石類・美術品
  • 特許権・商標権・著作権など
  • 損害賠償請求権・慰謝料請求権などの裁判上の権利

このほか、借金・住宅ローン・自動車ローン・未納の税金や医療費といった“マイナス財産”も対象になりますので、ご承知おきを。

一方、対象にならない財産は以下のものです。

  • 死亡保険金・死亡退職金・遺族年金(受取人や受給者の固有財産とみなされるため)
  • 香典・墓地・墓石・位牌・仏壇・仏具など

不動産の名義の確認もしてください

代々受け継いでいる不動産がいくつもある場合、土地の地番や場所をはっきり把握していない地主さんもたまにいらっしゃいます。また、不動産の名義が「亡くなった親のまま」というケースも…。

将来、誰かに相続させたり、売却したりすることがありますので、不動産情報の整理や名義変更をきちんと行いましょう。特に名義変更を済ませておかないと、次にバトンタッチする方の手続きが大変になるからです。

(※2024年4月1日から、相続登記は義務化になります!)

不動産の情報は、法務局で登記簿謄本を取ることで調べることができます。調べ方がよくわからないという方は、サポートしますので私に連絡ください。

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