相続税ってどれくらいかかる?納税までのスケジュールはこんな感じ!

前回の記事で「相続とは?」の基本について取り上げました。

今回は続きとして、全相続のうち約9%が支払っているとされる相続税の算出手順や、納税スケジュールをテーマにします。

不動産所有者さんにもお読みいただき、今後の財産管理や、ご家族との話し合いなどに役立ててほしいと思います。

相続税ってどれくらいかかる?算出の手順について

初めに、実際に相続税を計算する場合には「遺産の総額」と「相続人の数」を把握していることが前提となりますので、ここは押さえておいてください。

相続税を算出する手順は次の3ステップで、ちょっと複雑です。

  1. 遺産総額のうち、課税される額を算出する
  2. ①の課税額を民法で決められた割合で分けたと仮定し、相続人全員の相続税額を合算する
  3. ②の合算額を実際に相続した割合で分配・調整する

以下、もう少し詳しく説明しますね。

①課税される額の算出

相続税には基礎控除額(きそこうじょがく)というものがあり、その額を超えた部分に課税されます。遺産全部ではないのです。

基礎控除額=3,000万円×(600万円×法定相続人の数)

例えば、母・長男・長女・次男の計4人で相続する場合、遺産5,400万円以下なら相続税はゼロです。

仮に遺産6,600万円だったとしたら、超えた1,200万円が課税される額になります。

②相続税の総額を仮計算

この1,200万円を、民法上の相続人の数で、かつ民法上の割合で分けたとして相続税の総額を計算します。

母(1/2)=600万円

長男(1/6)=200万円

長女(1/6)=200万円

次男(1/6)=200万円

4人それぞれ、下記の表の金額に応じた税率を掛け算し、さらに控除額を引き算します。

各人の取得額税率控除額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
………………

今回は4人とも1,000万円以下ですので、税率10%・控除なしです。

母 600万円×10%-0円(控除なし)=60万円 

長男 200万円×10%-0円(控除なし)=20万円

長女 200万円×10%-0円(控除なし)=20万円

次男 200万円×10%-0円(控除なし)=20万円

相続税の総額は、60+20+20+20=120万円となります。

③実際に相続した割合で分配

②は、あくまで民法の規定に合わせた総額計算です。実際に相続した割合が異なった場合、120万円をその割合で分配します(規定通りだったらそのままで)。

さらに、相続人の立場によっては別の税額軽減が受けられたり(配偶者の控除)、逆に2割加算されたり(亡くなった人の一親等以外の人)するので、細かな調整をします。

ここから先の計算については、家庭ごと、相続人の状況によって変わるため、詳しくは専門家へご相談ください。

納税までの大まかなスケジュール

亡くなると同時に「相続開始」とみなされ、その翌日から10カ月以内に相続税の申告・納付を済ませるのがルールです。

  • 7日以内に死亡届を提出
  • 通夜・葬儀・初七日法要
  • 四十九日法要・納骨・埋葬
  • 相続人の確認・遺言書の有無の確認
  • 遺産の計算(借り入れなどのマイナス財産も
  • 相続の方法を決める。「すべて相続しない」や「一部だけ相続する」という場合は、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てする。それ以外の、いわゆる“普通の相続”の場合は、申し立て不要
  • 4カ月以内に、亡くなった人のその年の所得を計算し、確定申告・納税する
  • 相続人で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作る
  • 相続登記などを行う
  • 10カ月以内に、相続税の計算・申告・納付

まとめ

この記事では概要を紹介しましたが、実際の手続きはもっと複雑で、専門家の協力が必要なケースも多いです。相続人も、個々に仕事や家庭を抱えながらの作業で大変になるでしょう。

そんなことも想像しながら、生前の財産整理などを進めてみてください。

もし不動産(土地建物)の整理を検討中でしたら、ぜひ私にお声がけくださいね。

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