妻子のために相続税を減らしたい!3つの節税方法とは?

相続案件のうち8〜9%の人たちが相続税を払っていると言われる中…

「うちは間違いなく課税されるから、生きてるうちに相続税を減らす方法はないだろうか?」と考える人も多いことでしょう。

そこで今回は、生前にできる3つの節税対策をテーマにします。

  1. 財産を減らす
  2. 財産の評価を下げる
  3. 法定相続人を増やす

①財産を減らす

相続税は、財産の総額が高いほど税金も高くなるわけですから、単純に財産自体を減らせばいいというのが1つ目です。

「じゃあ、いっぱいムダ遣いしろってこと?」

そうではなくて、生きている間に子や孫などにお金をあげる(=贈与)ことで、相続になった際の財産を減らす方法です。

個人が受け取る贈与額が、年間110万円を超えなければ贈与税もかからないので、毎年できるだけ多くの人に110万円ずつ(長い期間)あげれば節税効果がありますね。

ほかにも、子や孫のマイホーム購入資金を援助した場合のみ、最大1,000万円までは贈与税が課されない制度もあります。気になる方は、検索・研究してみてください。

②財産の評価を下げる

これは主に、現金を不動産(土地建物)に換えることを意味します。

例えば、現金5,000万円で投資用の賃貸アパートを購入し、年間450万円の家賃収入を得る…というような。他人に部屋を貸しているので、財産としての評価も下がります。

いくつも土地を持っている地主さんが、相続対策でアパートを新築するのはこういう理由からです。

このほか、亡くなった人が居住していた自宅の土地を相続した場合、その土地の評価額を80%も減らせる制度があります。「小規模宅地等の評価減の特例」というので覚えておいてください。

土地の評価が下がる=相続財産の評価も下がるので、対象になるなら特例を使わない手はないですね。

③法定相続人を増やす

相続税には基礎控除があり「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた部分に課税されます。

ということは、相続人の数を増やせば非課税の枠が増えることになります。そこで採用されるのが養子縁組(血縁関係とは関係なく、親子関係を発生させること)です。

  • かわいい孫に財産をあげたい
  • いつも面倒を見てくれる長男の嫁さんに財産を分けたい
  • 再婚した相手の連れ子に財産を引き継がせたい

そんな場合に“子を増やせば”有効です。

ただし、もともとの法定相続人にとっては相続財産が減ることになるため配慮が必要になります。

まとめ

相続税を減らす3つの節税方法を紹介しました。

どの方法がベストかは、ご家庭によって変わるので慎重に判断する必要があります。

また、現金を不動産に換えても、次の相続時にその分割に困ってしまうケースもあり得ますので、こちらも要検討ですね。

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