遺産をめぐる親族トラブルを「争族」と呼びますが、統計によれば、トラブル発生が多いのは「遺産が自宅と預貯金のみで5,000万円以下」の家庭だそうです。
イメージ的には莫大な遺産がある家庭に多そうですが、かえって少ないらしい…。
「うちは私がいなくなったら相続で揉めそうだな…」
そんな不安が少しでもあるなら、遺言書を作っておくことをお勧めします。
遺言書を作った方がいいケースとは?
例えば以下のような場合、遺言書を作った方がいいでしょう。
- 子どもがいないので、自分の兄弟姉妹も相続人になるが、妻にすべての財産を引き継がせたい
- 長男には生前にマイホーム購入資金を援助したので、その分、次男には多めに財産を渡したい
- 同居中の長男には妻の面倒を見てもらいたいので、その条件として自宅の土地建物を相続させたい
- 本来の法定相続人ではないが、よく面倒を見てくれた長男の嫁に財産を分けたい
- 世話になった団体に寄付したい
遺言書にも種類がある…よくある遺言書NG集とは?
遺言書は自分で書くこともできますが(自筆証書遺言)、不備・漏れがあると無効になってしまうため、専門家に依頼しチェックしてもらうことを私はお勧めします。
以下に挙げるようなミスがあると、せっかく書いた遺言書が台無しになります…
- 作成した年月日が書かれていない。「吉日」などはNG
- 託す財産の範囲が不明確。「自宅」だけの記載はNG。地番・家屋番号・面積などを正確に書く
- 相続になった際に遺言の内容を執行する者の氏名がない。「執行者として、長男〇〇〇〇を指定する」と書く
- 自分の署名捺印がない
- どこに保管したかわからなくなった。紛失した
より確実に遺言書を作りたいなら「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」が良いです。
公証役場にて、公証人らが立会いのもとで文面を確認・作成し、その後の保管までしてくれるので、無くす心配もありません。
まとめ
実は私の父親も公正証書遺言を作っております。別に家族の仲が悪いわけではありませんが、将来どうなるかはわかりませんから。
わが家の場合は行政書士さんに依頼し、文案作成から公証役場での保管までに約2カ月かかりました。その間、父親の本心を聞いたり、家族で意見交換できたことは本当に大きかったです。
遺言書は、残される家族のため、また、自分自身が不安なく余生を過ごすためのものです。作成を検討してみてください。
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