「親から相続したけど、山奥の田畑なんて売れないし、草刈りも大変で…」
そんな悩み、長野市でも少なくありません。
特に中山間地の田畑は、買い手がつかず、相続しても維持が重荷になっているケースが増えています。
でも実は、その“使い道のない土地”を「売れる土地」に変える方法があるんです。
ポイントは“農地”という制限を外すこと。そのカギになるのが「非農地」という制度です。
売却できる可能性がグッと上がりますので、ぜひ最後までお読みください。
「農地だから売れない」をひっくり返す「非農地」

農地って、農業をする人以外には基本的に貸したり売ったりできません。
農地を守る「農地法」というものがあり、取引するためには農業委員会の許可が必要だからです。
ところが、長い間耕作されていない田畑については、実質的に“農地ではない”と判断されるケースもあります。
どれくらい放置されていれば「非農地」扱いになるのか?
目安としては10年以上耕作されておらず、再開の見込みもない場合など。農業委員会が現地調査のうえ、非農地と認定する可能性があります。
例えば…
- 雑草が伸び放題で、農作業の形跡がない
- トラクターの進入路が塞がっている
- 農業機械の使用が困難になっている
こういった状態であれば、田畑としての機能を果たしていない―と判定されやすいです。
【実例】35筆の田畑が“売れる土地”に変わった話

実際に、長野市の中山間地で35筆の田畑を相続された方から相談を受けたことがあります。
ご本人も「こんなにあるけど、耕作する余裕なんてないし、借りてくれる人を探すあてもなくて…」と困り果てていました。
そこで、長野市の農業委員会に照会したところ、なんとすでに平成21年に「非農地通知」が出ていたことが判明。
ただ、当時の通知書を紛失していたため、農業委員会にお願いして再交付してもらいました。
その通知書と登記申請書をそろえ、法務局に申請したところ、わずか2週間で35筆すべてが「原野」「山林」に地目変更完了!
さらに、私がSNSでつながっていた山林購入希望者(関東の人)にその情報を流したところ、一部の土地は即・売却成立というスピード展開になりました。
農地だから売れないと思い込んでいた土地が、正しい手順を踏むだけで、価値を取り戻した好例です。
【簡単まとめ】地目変更までの流れ

登記簿の「田」または「畑」を、原野・山林へ地目変更するまでの大まかな流れを整理しますね。
- 農業委員会へ問い合わせ、対象地の現在の記録がどうなっているか、あるいは現地調査を依頼
- 非農地通知書を発行してもらう(または再交付)。発行までのスケジュールなども確認を
- 法務局にて「地目変更登記」を申請 → 必要書類:非農地通知書、登記申請書、登記原因証明情報など。申請書の書き方から相談する場合は、事前に予約が必要
- 登記完了後、土地は「農地」ではなくなる(例:原野・山林など)
これで農地法の縛りが外れ、誰でも賃借・購入・活用できる土地になります。
原野や山林は“都会人”に注目されている!

「原野や山林なんて、ますます売れなさそう…」と思ったあなた、実は今はその逆なんです。
都市部の人たちから、むしろ“自然とつながれる場所”として田舎の土地が注目されています!
以前に私は、農地・山林はなかなか売れないという記事を書きましたが、状況が変わってきたということ。
実体験として私は売ったのですから、長野の土地ニーズがあることは間違いありません。
- 「週末のプライベートキャンプ場にしたい」
- 「のんびり森林浴や、自然観察ができる山が欲しい」
- 「自然中でテントサウナを楽しみたい」
- 「山菜を植えて、仲間たちを招きたい」
- 「憩いスペースをつくる過程をYouTubeで発信したい」
…などなど、特に関東圏では、こうした“自分専用の自然”を探している人が多いことがわかりました。
私のようにずっと地元にいると、意外に気づかない盲点でした。
非農地に持っていける条件が整っているなら、ぜひトライしてみてください。
まとめ〜使い道がない土地、まず確認を!

相続した田畑で困っているあなたへ。
その土地が「農地」として活用できなくても、 「非農地」として新たな価値を生み出せるかもしれません。
長野市の農業委員会へまずは一報を入れて、非農地に該当しますか?、すでに通知が出ていないですか?と確認してみてください。
諦めていた土地が、誰かの「欲しかった場所」になったなら、こんなに嬉しい出会いはありません。
その一歩が、暮らしを軽くし、次の可能性を開きます。