相続した土地の使い道がないので要らない!…そんな場合の国庫帰属制度とは?

「相続の話し合いで土地を引き継ぐことになったけど、利用する予定もないから正直いらない」「土地を持ってても、管理の手間や費用がかかるから面倒」…

昨今はそんな人も増えているようです。

確かに、引く手あまたの中心市街地の宅地ならともかく、田舎の田畑だったら早く手放したい気持ちもわかります。

そんな場合は、相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)の利用を検討してもいいかもしれません。

相続土地国庫帰属制度とは何?

この制度は、冒頭のような理由で放置される土地の増加を防ぐため、国が“条件付き”で相続人から引き取ってくれるもの。

2023年4月27日から制度スタート。受付の窓口は法務局です。

土地の種類は、宅地のほか、田畑・森林・雑種池・原野なども対象。複数人で共有している土地でも対象になりますが、全員の共同申請が必要になります。

4月27日より前に相続した土地でも、条件を満たせば引き取ってもらえます。

引き取ってくれる土地の条件とは?

当然、何でもかんでも国が引き取るわけではありません。事前審査があります。

例えば、以下のような土地は対象になりません。

  • 建物がある土地(空き家は解体すること)
  • 土壌汚染がある
  • 境界が不明
  • 所有権をめぐる争いがある
  • 斜面や崖にあり管理が高額になる。または大変な労力を要する
  • お墓、水路、通路など

また、大きなポイントとしては、10年分の土地管理にかかる費用を「負担金」として国に納める必要があります。

この負担金、巡回のみで済むなら20万円。草刈りや柵設置などあれば、面積に応じて金額が変わっていきます。

このほか審査手数料もかかりますし、手続きを代理人(行政書士など)に依頼すればその報酬も必要です。利用に当たっては総額をよく確認するようにしましょう。

利用までの流れは、承認申請⇒法務大臣による審査・承認⇒管理費の納付⇒国庫へ帰属…となります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、10年分の管理費用を要するので、お金を払ってでも処分したい人向け。

私の知り合いで、相続した山林を早く処分したいという人がいますが、制度の条件に「適切な造林・間伐などが行われていること」が含まれており、放置している現状では難しそう。

また、鳥獣・害獣・害虫により周辺の農作物に被害を出している土地も「不可」になっているので覚えておきましょう。

20万円以上を支払って国に引き取ってもらうなら、まずは普通に売却できないか検討してみることをお勧めします。

無料で長野市の不動産の売却査定を行っていますので、いくらくらいで売れそうか気になる方は、どんどん情報をお送りください。

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