家売買を個人間で直接しても問題ない?リスク&注意点を整理!

インターネットのフリーマーケットの普及により、土地や中古住宅の出品も見かけるようになりました。

売主からすれば物件の魅力を自由に掲示板で発信することができ、買主からすれば質問・交渉がしやすいメリットがあります。さらに、仲介業者を挟まないので「仲介手数料」を払う必要もありません。

しかし、直接売買にはリスクもあります。

数万円程度の激安価格で売買するならともかく、数百万円以上の取引になる場合は注意が必要です。

個人間の直接売買は法的に問題ない

「宅地建物取引業法」という法律では、宅地・建物を繰り返し売却して利益を上げたり、売買を仲介することで報酬を受け取ったりする場合は、免許が必要と決められています。

つまり、たまたま1回だけ家を売るようなケースは免許不要。

売主と買主が納得のうえ、個人間で直接売買すること自体は、何ら問題ありません。

家を直接売買する注意点とは?

とはいえ、もし「仲介業者に払う手数料がもったいないから直接売買したい」という考えだけでしたら、慎重に検討した方がいいですね。

取引の専門家ではない売主と買主が家の売買契約を行うとしたら、結構な手間と時間がかかるからです。

  • 価格の交渉
  • 物件に関わる法令調査
  • 現地確認や内見の調整
  • 本人確認
  • 売買契約書のすり合わせ
  • 境界立会いの手配
  • 所有権移転登記の手配
  • 代金の授受
  • 引き渡し後に不具合があった際のやり取り

…など色々な手続きがあり、密な連絡が欠かせません。

よくあるのは「聞いていた話と違う」「相手が予定通りに動いてくれない」という両者の行き違いからトラブルに発展するケース。

仲介業者は、こうした認識差・知識差を無くし、スムーズに売買するために存在していると思ってください。

民法改正で売主の責任がより明確に

民法改正により2020年4月1日から不動産売買の売主の責任がより明確化されました。

契約時に買主が説明を受けていない欠陥・不具合が売買後にわかった場合、売主は価格減額や修理などの責任を負います(契約不適合責任)。

売主は物件の状態を細かく買主に説明し、理解してもらえたか確認してから引渡さなければいけません。

はっきり言えば、個人間の直接売買はハードルが高くなると思ってください。それでも直接売買を行うかは慎重に判断すべきでしょう。

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