空き家・空き土地の利活用が進むよう、関連する2つの特例措置が2023年度から拡充されることになりました。
- 低未利用地を譲渡した場合の100万円控除
- 空き家の発生を抑制するための3,000万円控除
今回はそれぞれの改正点を整理します。
低未利用地を譲渡した場合の100万円控除とは?
この特例は、使われていない安い土地を売主(個人)が売却した際、その利益から最大100万円控除でき、納税すべき所得税を減らすことができるものです。
現行では以下のような要件があります。
- 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
- 都市計画区域内にあること
- 500万円以下での売買であること
- 居住用にも事業用にも使っておらず、売却後に買主が必ず利用すること
ここが改正ポイント!
上記の特例が、以下のように改正されることになりました。
- 特例が使える期間を、2025年12月31日まで延長(もとは2022年12月31日まで)
- 市街化区域または非線引き都市計画区域のうち、用途地域が設定されている土地に限って「500万円以下」を「800万円以下」まで上限引き上げ
- 売買後の利用の用途が「コインパーキング」の場合は特例から除外
買主が売買後にちゃんと土地を利用するか、行政による意向確認があるので覚えておきましょう。
空き家の発生を抑制するための3,000万円控除とは?
一方のこちらは、相続した空き家(または解体後の土地)を売却した際、その利益から最大3,000万円を控除できる特例。
現行の要件は…
- 被相続人(親など)が亡くなる直前まで、ひとり暮らしのマイホームとして使っていたこと
- 相続日から3年後の年末までに売却すること
- 昭和56年5月31日より前に建築された家で、新耐震基準を満たす改修を売主が行っていること
- または売主が建物を解体し、更地として売却すること
ここが改正ポイント!
今後はさらに下記のような変更があります。
- 特例期間を2027年12月31日まで延長(もとは2023年12月31日まで)
- 売買した翌年2月15日までに買主が耐震改修・解体を行ったものも対象に含める
- 相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円までに制限される
※上記の改正は2024年1月1日以降の取引から適用
今までは「売主」が耐震改修・解体しなければならなかったため、ハードルが高めでした。それが改正により、物件引渡し後に「買主」が改修・解体を行っても対象になるよう変わりました。
まとめ
今回紹介した特例措置は、名称も長くて何やら難しそうな内容ですが、適用を受けられるようなら必ず活用すべきです。
必要書類や手続きについて詳しく知りたい方は、国交省や国税庁のHPなどで調べてみてください。