不動産を売ったら手残りいくら?税金が軽くなる特例を知ってますか?

不動産を売る際に気になるのは、やはり「いくらで売れそうか?」「手残りはいくらになるか?」でしょう。

諸経費や税金がかかることもあるので、家を売った代金がそっくりそのまま手に入るわけではありません。

今回は税金と手残り額の話をしつつ、節税できる特例も紹介します。

不動産を売ったら税金どれくらいの取られるの?

土地・建物を売却し、利益(=譲渡所得といいます)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税がかかります。

税率は、その不動産を所有していた期間で決まります。

(売った年の1月1日時点で)

所有期間5年超え ⇒ 利益の約20%

所有期間5年以下 ⇒ 利益の約39%

…と覚えておいてください。「約」なので、厳密にはもっと細かい数値になるのですが、ここでは概算として捉えてください。

※詳しい計算方法については、税務の専門家に相談してください

手残りはどうなるの?

では、3,000万円で家を売ったら20%の600万円(または39%の1,170万円)の税金を引いた分が手残り?!…かというと、そうではありません。

「諸費用」を差し引けることになっています。具体的には、測量費や解体費や印紙代や仲介手数料といった費用を。

しかも、その家の取得にかかった費用と、売却時にかかった費用の両方を差し引くことができるのです。

つまり手元に残るお金は…

売却代金 - 諸費用 - 利益にかかる税金

…という計算で出せます。

税金が軽減される特例も!

ここまで読んだ方に、さらに有益な情報です。

実は「居住用」の家を売った場合は「最大3,000万円まで利益から差し引いていいですよ」という特例があります。

本来払うべき税金がゼロになる可能性もあるので、対象になるなら、ぜひ使いたいですね。

しかもこの特例、相続した空き家(例:親が亡くなる直前まで住んでいた家など)の売却でも使えるというメリットがあります。

ただし、下記のような条件もあるので要チェック。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象で、新耐震基準に適合するリフォームをしてあること
  • 家を解体して更地として売却しても対象になるが、第三者に貸したりしていないこと

いずれにせよ、相続の家の場合はリフォーム費か解体費がかかるというわけです。

まとめ

不動産を売却する際の税金や手取り額などについて、基本的な部分を解説しました。

3,000万円の特例を使うためには、売却した翌年に確定申告する必要があるなど、諸手続きがあるのでこちらも覚えておきましょう。

売却に関する相談があったら、何でもお問い合わせくださいね。

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