実家の相続手続きをしようとしたら、建物は亡くなった親の所有だけど、土地は近所の地主さんから借りている「借地」だった。この建物って売却できるの?
…はい、できます!
地主さんが了承すれば買い戻してもらうこともできますし、別の第三者に売ることもできます。
今回は、そんな話題。
「借地権」という権利があり売却可能!
家を建てて居住する目的で、地主さんへ地代を払って土地を借りる権利を「借地権(しゃくちけん)」といいます。
立派な権利の一つで、親が住んでいた家だとしても借地権は相続の対象にもなります。つまり、相続すれば売却も可能。
他人の土地にマイホームを建てることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、土地から取得するよりは総費用を抑えられるメリットも。市街地など人気エリアでは、借地権付きの土地でも購入希望者は割といるものです。
ただ、借地上の家を売る場合は、地主さんの承諾を得ることと「譲渡承諾料」というお金を地主さんに支払う必要があることを覚えておいてください。承諾料の金額に法的な決まりはないのですが、慣習的にやり取りがあるものです。
もちろん、相続を機に借地契約を解約することも可能。売却か解約か、借地契約の内容をよく確認して判断するようにしましょう。
ちなみに、借地契約が期間満了で終了する際には、原則として家を解体し更地にして地主さんに返還する約束。解体費を捻出できない場合は、地主さんに借地権ごと買ってもらう方法もあります。
借地権付きだと売却価格は安くなる!
土地は地主さん所有なので、家を売るにしても物件としての評価・価格は相場より低くなります。
どれくらい低くなるのでしょうか?
↓こちらの記事で紹介した国税庁の路線価図を見てください。
路線価図にある「借地権割合」というアルファベットに注目。A=90%、B=80%、C=70%…とGまで続いていますね。これを評価額に掛け算します。
一度、物件の所在地の借地権割合が何%なのか調べてみてください。
ただ、この路線価図は相続税の計算に用いるものなので、家を売る場合の借地権割合はあくまで“参考値”という捉え方でお願いします。
まとめ
借りている土地に建っている相続空き家でも、売却できることがおわかりいただけたと思います。
実際の借地権付きの売買では、建物を含めた評価をどうするか、地主さんとの交渉をどう進めるか、譲渡承諾料の金額をいくらにするか…など様々な調整が必要です。
お困りごとがあったら、ぜひご相談ください。
コメントを残す