京都市が導入を進めていた「空き家税」を、総務大臣が認可したことが話題になりましたね。
住んでいない空き家や別荘などに課税することで、その活用・流通を促す目的です。全国初の試み。
早速、相続空き家を所有するお客様から「いずれ長野市でも導入されるのかな?」と心配する声も聞かれました。
そこで今回は、京都市の空き家税とはどんな内容なのか確認したいと思います。
京都市の「空き家税」の概要について
空き家税は通称で、正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といいます。
- 対象:市街化区域内の空き家・別荘・セカンドハウスで、居住実態がないもの(住民票の有無は関係ない)
- 税額:次の①と②の合計。①家屋の評価額の0.7%、② 1㎡あたりの土地固定資産税×家屋の延べ面積=課税標準額(円)とし、その額によって税率0.15%〜0.6%を掛ける
- 課税されないもの:テナント物件、歴史的建築物や固定資産税が非課税のもの、賃貸または売却物件(※ただし1年経過すると課税される)、
- 導入時期:2026(令和8)年の予定
ネット情報によると、該当する所有者の税負担は約1.5倍に増える見込みだとか。
賃貸の募集中であっても、売り家として販売中であっても、空いている期間が長いと課税対象になる点も注目です。
なぜ京都市は空き家税を導入したのか?
賛否両論ある空き家税ですが、京都市が導入に踏み切った背景には、こんな事情があるようです。
- 空き家率は右肩上がりで増加
- 住宅価格の高騰
- 観光客向けの施設やマンションが増加
- 若者や子育て世代が流出し、まちの空洞化が進行
これらを打開するための思い切った政策と言えます。京都市は空き家税によって毎年9億5,000万円の税収を見込み、これを空き家対策に充てたい考えです。
長野市でも空き家税の導入はある?
では、長野市でも導入されるのか?と言うと、当面はないと思われます。
ただし、先の将来、中心市街地(長野・篠ノ井・松代)などのエリア限定で、空き家税に似たものが適用されることはあるかもしれません。
今それよりも注目すべきは、早ければ2023年度中に全国で施行される「管理不全空き家」の対策強化の方でしょう。
管理が不十分とみなされた空き家の所有者に対して行政指導が入り、改善されないようなら、土地の固定資産税の軽減措置を外すというものです。
もしこの対策でも効果が低かった場合には「軽減除外」ではなく「課税」へと、より厳しくなっていく可能性はあると思います。
まとめ
京都市が導入する空き家税などについてまとめました。今後の動向も要チェックです。
何度も繰り返しますが、やはり大切なのは、日頃の空き家管理や方針決めをしっかり行うことです。
対策が強化されても慌てないよう、早めの準備を。
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