長野市街地の建て替え不可空き家が「可能」に?!オーナーさん法改正まで待ちましょう

長野市中心市街地にある老朽空き家をどうしたらいいか?のご相談あり。

狭い路地を入った奥にあるため、解体工事も一筋縄ではいかない&高額になりそう。さらに接道も取れておらず、建て替えもNG…。

(原則、敷地が幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接してないと建物は建てられません)

こういった空き家、多いと思います。頭を悩ませているオーナーさんもいることでしょう。

でも、あきらめないで!規則が緩和されますよ!

①狭い道路に面した敷地でも建て替え可能に!

この2023(令和5)年度中に「空き家対策特別措置法」が改正され、上記のような厳しい状況にある空き家でも建て替えできるようになる見込みです。

市街地に限られますが、市町村が特定の区域とガイドラインを定めて規制を緩和。

接している道路が幅4m未満の敷地であっても、安全性が確保されるなら許可しましょうという方針です。

これなら住宅密集地で空き家が放置されるケースは今より減るのでは。オーナーさんさえ、その気になれば…ですけど。

②空き家を店舗として活用しやすくなる!

こちらも市町村の指定エリアに限られますが、本来は店舗が建てられない地域であっても、観光振興などにつながりそうなら店舗の用途をOKにする方針です。

例:空き家を利用したカフェ経営

これは有効な緩和になるでしょう。(おそらく)空き家で出店を試みたけど、現行法の規制により断念した人って一定数いると思うので。

まとめ

今回の改正には期待です。

ただ、この緩和を空き家オーナーさんにどう周知するかが重要ですね。

空き家を放置する人は、改正の動きすら知らない、または知ろうとしない(関心を持たない)かも…。

私も微力ながら発信を続けたいと思います。

別件…

私的には、市街化調整区域でも住宅や店舗が並んでいるエリアなら(物件の状況に応じて)建築の緩和をしてほしいと願うばかりです。

調整区域には、昭和46年以前から宅地として使われていたことが公的に証明できないと建築できないという厳しいルールがあるからです。もともと「町を形成しない地域」なので仕方ないかもしれませんが、時代に合わせて見直していく必要もあるかと。

いっぱい活用できそうな空き家・空き土地があるのになぁ…。