空き家・空き土地の売却で使える2つの特例措置が拡充!その改正点とは?

空き家・空き土地の利活用が進むよう、関連する2つの特例措置が2023年度から拡充されることになりました。

  1. 低未利用地を譲渡した場合の100万円控除
  2. 空き家の発生を抑制するための3,000万円控除

今回はそれぞれの改正点を整理します。

低未利用地を譲渡した場合の100万円控除とは?

この特例は、使われていない安い土地を売主(個人)が売却した際、その利益から最大100万円控除でき、納税すべき所得税を減らすことができるものです。

現行では以下のような要件があります。

  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
  • 都市計画区域内にあること
  •  500万円以下での売買であること
  • 居住用にも事業用にも使っておらず、売却後に買主が必ず利用すること

ここが改正ポイント!

上記の特例が、以下のように改正されることになりました。

  • 特例が使える期間を、2025年12月31日まで延長(もとは2022年12月31日まで)
  • 市街化区域または非線引き都市計画区域のうち、用途地域が設定されている土地に限って「500万円以下」を「800万円以下」まで上限引き上げ
  • 売買後の利用の用途が「コインパーキング」の場合は特例から除外

買主が売買後にちゃんと土地を利用するか、行政による意向確認があるので覚えておきましょう。

空き家の発生を抑制するための3,000万円控除とは?

一方のこちらは、相続した空き家(または解体後の土地)を売却した際、その利益から最大3,000万円を控除できる特例。

現行の要件は…

  • 被相続人(親など)が亡くなる直前まで、ひとり暮らしのマイホームとして使っていたこと
  • 相続日から3年後の年末までに売却すること
  • 昭和56年5月31日より前に建築された家で、新耐震基準を満たす改修を売主が行っていること
  • または売主が建物を解体し、更地として売却すること

ここが改正ポイント!

今後はさらに下記のような変更があります。

  • 特例期間を2027年12月31日まで延長(もとは2023年12月31日まで)
  • 売買した翌年2月15日までに買主が耐震改修・解体を行ったものも対象に含める
  • 相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円までに制限される

※上記の改正は2024年1月1日以降の取引から適用

今までは「売主」が耐震改修・解体しなければならなかったため、ハードルが高めでした。それが改正により、物件引渡し後に「買主」が改修・解体を行っても対象になるよう変わりました。

まとめ

今回紹介した特例措置は、名称も長くて何やら難しそうな内容ですが、適用を受けられるようなら必ず活用すべきです。

必要書類や手続きについて詳しく知りたい方は、国交省や国税庁のHPなどで調べてみてください。