インターネットのフリーマーケットの普及により、土地や中古住宅の出品も見かけるようになりました。
売主からすれば物件の魅力を自由に掲示板で発信することができ、買主からすれば質問・交渉がしやすいメリットがあります。さらに、仲介業者を挟まないので「仲介手数料」を払う必要もありません。
しかし、直接売買にはリスクもあります。
数万円程度の激安価格で売買するならともかく、数百万円以上の取引になる場合は注意が必要です。
個人間の直接売買は法的に問題ない
「宅地建物取引業法」という法律では、宅地・建物を繰り返し売却して利益を上げたり、売買を仲介することで報酬を受け取ったりする場合は、免許が必要と決められています。
つまり、たまたま1回だけ家を売るようなケースは免許不要。
売主と買主が納得のうえ、個人間で直接売買すること自体は、何ら問題ありません。
家を直接売買する注意点とは?
とはいえ、もし「仲介業者に払う手数料がもったいないから直接売買したい」という考えだけでしたら、慎重に検討した方がいいですね。
取引の専門家ではない売主と買主が家の売買契約を行うとしたら、結構な手間と時間がかかるからです。
- 価格の交渉
- 物件に関わる法令調査
- 現地確認や内見の調整
- 本人確認
- 売買契約書のすり合わせ
- 境界立会いの手配
- 所有権移転登記の手配
- 代金の授受
- 引き渡し後に不具合があった際のやり取り
…など色々な手続きがあり、密な連絡が欠かせません。
よくあるのは「聞いていた話と違う」「相手が予定通りに動いてくれない」という両者の行き違いからトラブルに発展するケース。
仲介業者は、こうした認識差・知識差を無くし、スムーズに売買するために存在していると思ってください。
民法改正で売主の責任がより明確に
民法改正により2020年4月1日から不動産売買の売主の責任がより明確化されました。
契約時に買主が説明を受けていない欠陥・不具合が売買後にわかった場合、売主は価格減額や修理などの責任を負います(契約不適合責任)。
売主は物件の状態を細かく買主に説明し、理解してもらえたか確認してから引渡さなければいけません。
はっきり言えば、個人間の直接売買はハードルが高くなると思ってください。それでも直接売買を行うかは慎重に判断すべきでしょう。
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