財産を相続するとき、現金なら分けやすいですが、不動産となるとそうはいきません。
私の取引している地主・家主さんの中には、不動産が財産の多くを占めているため「将来、子供たちがケンカしないよう、どう引き継ごうか?」と思案している人もいます。
今回は、そんな場合の分割方法の話です。4つのパターンを紹介します。
①物件ごと相手を指定して分配
「A土地は長男へ、B建物は長女へ」というように、個々に指定する方法です。あるいは「自宅と土地は妻に、貯金は長男へ、長女には株式を」というパターンもあるでしょう。
ただし、不動産は物件ごとに評価額が異なるため、お金に換算した場合には平等ではないケースも多々あります。
解決策としては、亡くなる前に家族と話し合って同意を得ておき、遺言書に残しておくことが挙げられます。
②物件を売却して現金を分配
①のような不平等があると、相続人で揉める可能性もあります。「不動産を持つと管理が面倒だから現金がいい」という希望もあるでしょう。
その場合は土地建物を売却して現金に換えて分配すれば、すっきり・はっきりします。
ただし、売却で利益を得た部分には所得税がかかります。手残り額がどれくらいになるか、試算しながら検討するといいでしょう。
③不平等な部分を現金で調整
Aマンションを長男が相続することになったが、次男&長女の相続財産と大きな差が出てしまう…といった場合に、長男が現金でその差額分を2人に支払う方法です。
ただし、まとまった現金を長男が用意しておく必要があります。
④相続人の共有物にする
例えば、Bマンションを3人の相続人が1/3ずつ所有権を持って共有する分割方法です。これなら平等と言えます。
しかし、不動産の共有はトラブルが多いのも事実。その理由は…
- 共有の不動産を売却したり、建て替えたりするには全員の承諾が必要だから
- 共有者の1人が亡くなると1/3の持ち分が相続対象となり、さらに共有者が枝分かれして増える可能性もあるから
「兄弟姉妹の共有は避けた方がいい」と言われるのは、このためです。
まとめ
以上、不動産の相続分割方法の4パターンを紹介しました。
④で兄弟の共有は避けるべきと書きましたが、親子であえて共有にするプランもあったりします。例えば、自宅を母と長男で共有にしておき、次の相続があった際に長男へ一本化にするような。
この辺りのテクニカルな話は、その家庭の状況によって対策が変わりますので、税理士さんなど専門家に相談するようにしてください。
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