「植木がうちの敷地まで伸びてるから、ちゃんと手入れくれないかしら?」
「おたくから雨水が流れてきて迷惑なんだけど…」
空き家を所有していると、お隣さんからそんなクレームを受けたことありませんか?
場合によっては、近所の通報を受けた市役所から手紙を届くことも…。
近隣の人たちとトラブルにならないよう、上手にお付き合いすることも重要です。
これを民法上の言葉で「相隣関係(そうりんかんけい)」と言いますが、特に知っておいてほしい規定について今回ご紹介します。
相隣関係とは?
原則は、自分の土地をどうするかは所有者の自由であり、他人の土地について口出しはできません。
しかし、隣同士で通行・排水・境界などについて互いの権利・主張がぶつかる部分ができてしまったら、調整し合う関係でいましょうね…というのが相隣関係です。
民法では、相隣関係に関する規定がいくつかあります。
その中から3つの規定を挙げますので、空き家所有者さんは押さえておいてください。
①竹木切除権
庭木の枝が境界線を越えてきたとき「切ってください」と相手に請求できる権利。あくまで「請求」までです。
実際問題、放置空き家だと、枝の切除を請求されても切らない所有者もいるため(あなたはどうでしょうか?)、2023年4月から民法が改正されることになりました。以下のような内容に。
- 「枝を〇日までに切ってくださいね」と期間を決めて催告しても対処してくれない場合は、切ってもOK
- 越境してきた家の所有者の所在がわからず、連絡の取りようもない場合は切ってもOK
- 緊急でどうしようもないときは切ってもOK
上記は「枝」についての話ですが、もし「根っこ」の越境だった場合は、請求することなく切ってしまってOKです。
庭木や雑草については、あらかじめ上記のことをお隣さんと確認し、切除のルールを決めておくのもいいでしょうね。
②水流に関する権利
隣の土地から雨水など“自然の水”が流れてきたとき、それをせき止めたりしてはいけません…という規定。せき止めによって地盤が弱くなったりしてしまうからです。
「雨水の承水(しょうすい)義務」と言います。お隣さんから雨水の件でクレームを受けたら、この規定を丁寧に説明しましょう。
ただし、自然の水に限られるため、水道水や生活排水は当然お隣さんの土地に流してはいけません。
③隣地使用権
境界やその付近に塀を造ったり、建物を建築・修繕したり、測量などしたりする場合には、隣家へ「作業のため土地に立ち入って使わせてほしい」と請求できる規定です。
こちらも①と同様、所有者不明の家も多くなっているので、2023年4月から改正です。
- “必要な範囲”なら、請求しなくても隣地を使ってOK
あくまで土地の話なので、家の中に勝手に入ることは許されません。
隣家とのお付き合いは上手に…
土地が接している以上、お隣さんとの関係は切りたくても切れません。もし越境などで揉め、話し合いでも解決しない場合は、裁判や民事調停で…となってしまいます。
特に空き家を所有しているなら、良好な関係性を築きたいところです。
庭木をこまめに剪定したり、異常がないか定期的に様子を見に行くことが必要です。
“とりあえず放置”は、絶対に避けましょう。
「でも、なかなか管理できなくて」というお悩みなら…
弊社では空き家を巡回する「見守りサービス」を受け付けており、隣家への声かけもやっています。ご相談ください。
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