空き家の実家が火元になって隣の家に燃え移ったら…
天気予想で暴風雨と聞くと、遠方の空き家のことが気になる…
日々、そんな不安を抱えていませんか?
不安が現実になってしまう前に、やれる対策を講じましょう。
他人に迷惑をかけた場合の「賠償」について
その前に、自分の空き家が原因となって人様に迷惑をかけた場合の賠償について、基本的なポイントを確認しましょう。
まずは火災。放火や漏電で空き家が火元となり、隣家に延焼したとしましょう。
しかし「失火責任法(しっかせきにんほう)」により、重大な過失(寝タバコなど)がないならば、隣家に損害賠償しなくていいのが日本の法律です。
つまり、空き家の火災で損害賠償するケースは、ほぼ無いと言えるでしょう。
…とはいえ、逆のケース(隣家の火災)によって自宅が燃えても賠償は望めないので、自分で対処するしかありません。
次に、建物の不具合で他人にケガを負わせた場合。屋根瓦の飛散、塀の倒壊、落雪などです。
これは(過失がなくても)所有者が賠償責任を負うことになります。他人に迷惑をかけないよう、家を管理する責任があるからです。
外壁材の落下による死亡事故の損害賠償額は、約5,630万円という試算もあります。
空き家所有者としてできる対策
上記を踏まえて、所有者としてできる対策を行いましょう。
火災保険に加入
空き家の火災で損害賠償する可能性は低いとはいえ、火災保険をかけておくと、焼け残った骨組みの解体・がれきの処分費用も下りるので加入をお勧めします。
さらに個人賠償責任(施設賠償責任)保険もセットで付けることで、建物の不具合によって他人にケガを負わせた場合の賠償にも対応できます。
留意点としては、空き家の状況によっては「住宅」とみなされず、保険料が割高になったり、加入を受け付けてもらえないこともあります。保険会社によく確認しましょう。
トラブルを呼び寄せない環境づくり
やはり、敷地や空き家をコンスタントに管理することが欠かせません。
庭木が生い茂っていると死角ができ、放火・投石・侵入されるリスクが高まります。空き家周りに荷物やゴミを置いておくのも良くありません。
屋根や外壁や塀などの劣化もチェックし、破損しそうな箇所はできれば早めに修繕してトラブルの芽を摘んでおきましょう。
ちなみに、電気・水道・ガスの契約も止めておけば、安心度は上がりますね。ただ、使わなくなった家屋や設備は老朽化も早くなりますので、覚えておきましょう。
空き家が遠方にあり対策が難しいなら…
事情があって自分では対策できないという場合は、空き家巡回・管理サービスの利用をお勧めします。人に迷惑をかけて賠償金を払うより、費用は安くなります。
火事や台風のニュースを見るたび落ち着かなくなり、いつかご近所さんからトラブルを告げる電話が来るんじゃないか?と怯える日々にサヨナラしましょう。
長野市の空き家でしたら、私にご相談ください。
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