相続した実家の賃貸または売却を検討しているけれど、過去に室内で家族が亡くなっている。どの範囲まで借主や買主に説明する義務があるのだろう?
こういったご相談を何件か受けたことがあります。
実は国交相が宅建業者向けに「人の死の告知に関するガイドライン」というものを出しています。貸主または売主となるオーナー側も、この内容を原則とするものと理解しておくといいでしょう。
告知すべきケース
あらかじめお伝えしておきますが、このガイドラインはあくまで「居住用の物件」が対象となります。
不動産取引する際に、借主や買主に告知すべきケースは以下の通りです。
- おおむね3年以内に自死や殺人が室内であった
- おおむね3年以内に、室内の特殊清掃を必要とする自然死や不慮の事故死があった
- 3年経過していても、借主や買主から質問された場合や、社会的な影響が大きい事件だった場合
特殊清掃というのは、孤立死などで発見が遅れたために臭い・汚損が酷く、特別な薬剤や機材を使う必要のある清掃のことです。
また、自然死は老衰や病死などを指し、不慮の事故死とは例えば、階段からの転落や食べ物の誤嚥、入浴中の溺死などが含まれます。
告知しなくていいケース
一方、告知しなくてもいい例は…
- 自然死や、日常生活の中での不慮の死
- 発生からおおむね3年経過している場合
特殊清掃を要しない病死などでしたら、はじめから告知の義務はありません。
ちなみに、戸数が複数ある賃貸アパートの場合は、隣の部屋で起きたことは告げなくても大丈夫。あくまで取引対象になる部屋がどうか?で考えます。
まとめ
人が亡くなった物件の告知ガイドラインの概要をまとめました。業者向けの指針ではありますが、ぜひ参考にしてください。
賃貸or売却に際しては、人が亡くなっていないか業者から確認されると思います。隠したりせず事実を正確に答えてください。
万が一、重大な事実を隠して取引してしまい、借主や買主から損害賠償などを求められた場合は、責任を負う可能性が高いので注意です。
ちなみに告知する際は、詳細な死の状態や名前・年齢などまで告げる必要はありません。
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