最近、長野市内でも「古い家を買ってリフォームしたい」という相談が増えています。
ただし、2025年4月から建築基準法が改正されて、リフォーム時のルールがより厳しくなったんです。
例えば、木造の2階建てや、200㎡を超える平屋で大規模なリフォームをする場合、建築確認を受けないといけなくなりました。
これを知らずに工事を進めた結果「違法建築になってしまった!」なんてことにもなりかねません。
購入する前に、希望のリフォームが行えるかどうか確かめましょう。
※建築確認=基準法に適合した安全な建物かどうか、役所や検査機関にチェックしてもらうこと
「建築確認」が必要になるのはどんな工事?

改正内容すべては書き切れませんが、古い空き家に関するポイントは、工事の規模とどこを直すかです。
【建築確認が必要になる条件】
- 壁・柱・床・梁・屋根・階段のいずれかを改修する場合で、その改修部分が、総面積や総本数の半分より多くなる場合
- 木造2階建て以上、200㎡超の平屋
例えば、
- 古い梁(はり)を取り替えて、屋根も新しくする
- 傾いた床を全面張り替えて、階段も作り直す
こんな感じで、構造に関わる部分を広範囲に直すと、建築確認が必要になります。
また、リフォームだけじゃなく、増築・改築をするときは、建築確認だけでなく省エネ基準にも適合させる必要があるので要注意です。
じゃあ、どんな工事は確認申請が要らないの?

逆に、そこまで大がかりじゃないリフォームなら、今まで通り建築確認は必要ありません。
【申請なしで行える工事の例】
- キッチン・トイレ・浴室などの水回り設備を取り替えるだけ
- 手すり・スロープを設置する
- クロス(壁紙)や床材のみの張り替え
- 屋根に太陽光発電パネルを取り付ける
例えば「中古住宅のキッチンだけ最新のシステムキッチンに交換したい」とか、「バリアフリーでスロープを付けたい」だけなら、特別な申請は不要です。
これなら気軽にリフォームが進められますね!
まとめ〜古い家リフォーム、今後は「計画段階から確認」を

長野市でも、古民家や中古住宅を活用したいという動きはどんどん広がっています。
でも、建築基準法が改正された今、大規模リフォームを考えるなら「この工事は建築確認が必要かな?」と、最初にチェックすることが大切。
買う前に、不動産会社や建築士に相談しておけば、後からトラブルになるリスクを減らせますね。
「せっかく買ったのに希望のリフォームができない…!」
なんて悲しい事態にならないよう、きちんと知識を持って備えていきましょう!