長野市の市街化調整区域って何?をやさしく解説!建てられる土地・ダメな土地

不動産売買でよく出てくるこのワード…

そう、市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)!

言葉のインパクトが強すぎて、初見だと「都市伝説の結界かな?」って思う方もいるかもしれませんね(笑)

違います。

ざっくり言うと「家とかどんどん建てるエリアじゃないよ~って市が決めたゾーン」のこと。

市街地として発展させる場所=市街化区域と、なるべく市街化は控えようねって場所=市街化調整区域、そういうゾーン分けがあるんです。

長野市で区分された“運命の日”は…

長野市では、昭和46年1月28日にこのゾーン分け=線引きが行われました。

正月明け、早々!笑

お餅を食べながら「えっ!お隣さんは市街化なのに、うちは調整区域になってるじゃん!」と驚いた方もいたかもしれません(勝手な想像です…)。

この第一弾の線引きと、その後の見直しを経て「こっちは家建ててOK」「こっちはダメ」が明確になったわけですが…

問題はこのダメ側=市街化調整区域に、土地を持ってる人が案外多いこと!

市街化調整区域って、ホントに家を建てられないの?

はい、原則としては建てられません。

市も「ここには新しい家を建てないでね」ってスタンスです。

でも、でもですよ!

ここに裏技…いや、ちゃんとした例外があるんです。

それが「既存宅地(きぞんたくち)」ってやつ。

昭和46年の線引きより前から、すでに家が建っていたような宅地なら「その場所に限り、もう一度家を建ててもいいですよ」ってパターンがあるんです。

何だか親の代からの“信頼枠”的な特別扱い。

ただし、自由に何でも建ててOK!ってわけじゃなくて、市の許可が必要です。

既存宅地に家を建てるとしたら手続きは…?

「じゃあうちの土地、既存宅地っぽいし、家建ててみようかな」
…と思った方、ちょっと待ってください!

その前にやることがあります。

まずは、長野市役所の建築指導課に相談です。

土地の登記簿など履歴がわかる資料、昔の航空写真…などの手がかりから「これは既存宅地と認められるか?」を確認してもらう必要があります。

そして、OKそうなら建築するに当たっての必要な手続きや許可申請について聞きましょう。

自治体の了承を得て、初めて工事できる流れです。

ちなみに「祖父が昔住んでた家の跡地なんだけど…」みたいなケース、結構あります。

昔の資料が鍵になりますので、土蔵から古い図面類や写真が出てきたら、捨てずに保管しておきましょう(これはホント重要です)。

まとめ:市街化調整区域は「一見さんお断り」な土地

市街化調整区域って「何でも建てられる夢のマイホーム用地!」とは真逆の存在。

ルールが厳しくて、いわば“一見さんお断りの土地”みたいなもんです。

でも、例外的に建てられるケースもあるし、条件をクリアすれば未来の住まいにもなり得ます。

土地を持ってる方で「うち、もしかして?」と気になったら、市役所に相談してみるといいですよ。

もちろん私でもお受けします。