「土地を貸したいけど、何に気をつければいいの?」
「駐車場として貸すのと、家を建てる土地として貸すのって、何が違うの?」
そんな疑問を抱いているオーナーさんへ。
土地の貸し借りには、種類・ルールがあるんです。
…って言うと難しそうだけど、大丈夫。
今回は、土地賃貸借の形態を“ゆるく、でもちゃんと”解説していきます!
パターン①:更地をそのまま貸す(駐車場とか)

まずは一番ライトなパターン。
例えば、こんなやつです。
「うちの空き地、月極駐車場にしちゃおうかな〜」
「資材置き場として、誰かに使ってもらうのもアリだな」
この場合、借地借家法っていうガチガチの法律の適用はなし!
つまり、ルールもけっこう自由なんです。
主なポイント
- 契約期間は 最長20年までOK(それ以内なら自由)
- 更新も途中解約も自由に設定できる
- 更新したくなかったら「はい、お返しください」でOK
- 「〇年は解約しません」って特約もOK
つまり、軽いノリで貸せる、短期契約向きって感じ。
でも、その分トラブル回避のために、契約書はちゃんと作っておきましょう!
パターン②:建物を建てるために貸す(ガチ借地)

これはもう本格的な貸し借り。
建物(家など)を建てるってことは、長く使う前提ですからね。
借地権(しゃくちけん)を設定する、と言ったりします。
ここが違う!
- 契約期間は 30年以上が原則(ほぼ一生モノ)
- 契約が終わっても、借主には「地主さん、建物を買い取ってよね」っていう買取請求権がある
- 地主が「原状回復してから戻して」って言っても無効!
- 地主が終わらせたかったら、建物ごと買い取らなきゃいけない
- 建物は「保存登記」しておくと強い(地主さんが変わっても住み続けられる)
つまりこれは「長くどっしり貸したい」or「じっくり借りたい」人向けの契約。
土地を貸す方も借りる方も、覚悟が要ります!
パターン③:事業用定期借地(ガチだけど期限あり)

これ、意外と知られてないんですが、かなり使える制度です。
「コンビニ建てたい」「店舗や倉庫つくりたい」っていう事業目的の建物ならこれ!
どんな契約かというと
- 契約期間は 10〜50年の間で設定できる
- 公正証書で契約する必要あり
- 更新なし、期限が来たら“きっちり終了”
- 借主に買取請求権は無し(地主は建物を買わされない)
つまりこれは「長くてもいいけど、期限はバシッと決めたい」という人向け。
将来、自分の子に土地を戻したい地主さんにはピッタリです。
豆知識いろいろ(読まなくてもいいけど読むと賢い)
- 建物の登記をしておくと、地主が変わっても住み続けられます。
- 契約書には「建物を建てる目的かどうか」を明記しないと、あとで揉めます。
- 定期借地も、終わった後に「再契約(再設定)」することは可能。
- そのときのために「再設定できるよう協議する」って特約入れとくと便利!
まとめ:貸すも借りるも、目的に合わせて!
ざっくりまとめると…
用途 | 契約期間 | ポイント |
駐車場などの更地貸し | 自由(最大20年) | ライト&フリースタイル |
建物ありの借地 | 30年以上 | 借主がめっちゃ強い |
事業用定期借地 | 10~50年 | 期限付きでビジネス利用 |
土地を貸すとき、「とりあえず貸しちゃえ!」って思う気持ちもわかります。
でも、契約内容によっては将来ずっと戻ってこないこともあるので要注意。
「貸す」ときには、それなりの覚悟と準備が必要です。
もし、
「うちの土地、何に使えるかな?」
「これって定期借地にできるの?」
なんて悩みがあれば、ぜひご相談を。
一緒に、あなたに合った貸し方を考えてみましょう!