相続実家を賃貸or売却する前に築年月をチェック!耐震性は大丈夫?

最近、YouTubeで「ボロ戸建てをDIYリフォームして人に賃貸するまで」みたいな動画多いですよね。

業者に頼まず、自ら建具にリメイクシートを張ったり塗装したりして、できるだけ安く、古家をキレイにしていく様子が発信されています。

DIY自体は良いことですが、こういった動画を観て「相続した空き家の実家を同じようにやってみよう」と、安易に考えるのは危険です。

古家の借主(または買主)を探す以前に、まずは建物の安全性は大丈夫かチェックする必要があります。人に住んでもらうのですから当然ですね。

いつ建てられた空き家ですか?

建物の「安全性」を「耐震性」と置き換えてみてください。その家がいつ建てられたのか、その時期がポイントになります。

「旧耐震基準」「新耐震基準」という言葉を聞いたことはありますか?

1978(昭和53)年の宮城県沖地震で多くの住宅が全半壊したことをきっかけに、建物の耐久力を高めるよう法改正されました。

昭和56年5月以前に建築確認を受けた家は、旧耐震基準が適用。震度5程度の地震に耐えうる家というレベルです。56年の年末までに完成した家は、旧耐震の可能性が高いでしょう。

一方、昭和56年6月1日施行の新耐震基準により建築確認が行われた家は、震度6強以上の地震でも倒壊しない基準に上げられました。

つまり、人に賃貸(または売却)するためには新耐震基準を満たすことは前提になると思ってください。

旧耐震の家だったら…

旧耐震の空き家を物件化する場合は、以下のような対応になるでしょう。

  1. 旧耐震である旨や、地震時の危険性について説明を尽くし、相手に十分納得してもらった上で取引する。または、建物に詳しい人(大工さんや建築士ら)を取引相手にする
  2. 耐震補強(壁の量を増やしたり、柱と梁の接合部を耐震金物で補強したり)した上で取引。ただし、数百万円かかることもある
  3. 家は解体し、土地として取引

いずれにしても、建物の状態によっても対応や費用が変わってきます。現状のままノーリスクで賃貸・売却できるとは考えない方がいいです。

「うちの空き家はどうしたらいいの?」とお悩みでしたら、ぜひご相談ください。

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