不動産の売買契約書は商取引文書になるので、収入印紙を貼る必要があります。
「国の法律を反映させた契約書を結んでいるのだから、利用料(税金)を納めてください」と言うわけです。
契約書に貼った印紙に消印をすることで「納税した」ことになります。よくよく考えると、すごい税金ですね…。
今回は、そんな印紙の基本について確認することにします。
ちなみに、私の母親はコンビニへ切手を買いに行ったら200円の印紙を渡された経験がありますが、印紙で郵便物は送れません(笑)
不動産の売買契約書に貼る印紙代はいくら?
いくらの印紙税を納めるかは、売買契約書に記載された取引金額によって異なります。
取引額と印紙代は、以下の通りです(2024年3月31日まで半額に軽減されています)。
取引額 | 印紙代 |
10万円超え〜50万円以下 | 200円(本則400円) |
50万円超え〜100万円以下 | 500円(本則1,000円) |
100万円超え〜500万円以下 | 1,000円(本則2,000円) |
500万円超え〜1000万円以下 | 5,000円(本則1万円) |
1000万円超え〜5000万円以下 | 1万円(本則2万円) |
5000万円超え〜1億円以下 | 3万円(本則6万円) |
1億円超え〜5億円以下 | 6万円(本則10万円) |
実際の売買契約では、あらかじめ仲介業者が印紙を買って用意し、売主・買主が現金を持ってくるパターンが多いです。
印紙代は買主・売主どちらが負担する?
印紙代は、売主と買主で等しく負担するのが基本です。売買契約書を2部作り、それぞれ自分が保管する1部に印紙を貼る方法が一つ。
または、契約書を作るのは1部だけにして、印紙代を折半する方法もあります(売主は契約書のコピーを保管)。
特に定めがあるわけではないので、契約前に打ち合わせをして決めます。
売主が発行する領収書には印紙を貼らなくていい?
印紙代に関連した話ですが、売買代金を受け取った売主が(買主へ)発行する領収書に印紙は必要か?という質問も、たまに受けます。
結論から言いますと、個人で家を売却した場合は「領収書の印紙は不要」です。
理由は、領収書は「売上代金の受取書」にあたり、商売で売上を得る目的で家を売却したわけではないからです。不動産売買契約書とはカテゴリーが異なる文書です。
ただし、法人が事業目的で物件を売却した代金の領収書には印紙が必要になります。
以上、印紙の基本についてご紹介しました。
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