今回のテーマは、本来払うべき税金が軽くなったり・ゼロになったりする控除の話です。
(例)親が住んでいた家を相続したけど、誰も住まないまま空き家になってしまった。
このまま放っておくと、草ボーボー、猫のたまり場、郵便受けはチラシで満タン…いわゆるザ・困った空き家になりがちです。
そこで国はこう言いました。
「空き家は社会問題だから、ちゃんと整理してから売った人には“ごほうび”あげるよ!」
これが「被相続人居住用財産(空き家)の譲渡所得の特別控除」、通称“空き家特例”です。
ごほうび=(最大で)3,000万円分にかかる税金を負けてあげるよ!という制度です。
ポイント①:どんな“ごほうび”なの?
あなたが相続した空き家を売って「利益」が出たとします(買ったときより高く売れた)。
普通なら、その利益に対して税金がかかります。
でもこの特例を使うと、例えば…
- 売却利益=1,000万円
- 本来は税務署が「はい、儲かったから20%ちょうだい」と言ってくる
- でも特例を使うと「利益3,000万円の枠までは、全部あなたの物でOK!」
つまり、税金がゼロになる(または、めちゃくちゃ軽くなる)のがこの制度です。
※3,000万円を超えた部分には税金あり
しかも(諸条件はありますが)空き家のまま売るだけでなく、解体して土地で売っても良しという点が一般的にあまり知られていません。←これ重要!
ポイント②:どんな家が対象?
対象はこんな家。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家→要するに「古い家」
- おとうさん・おかあさんorおじいちゃん・おばあちゃんが一人で住んでいた家
- マンションではなく、一戸建て
- 相続直前まで住んでいた(or介護で施設に入る直前まで住んでいた)
- イメージは…
「田舎の古い実家で、最近は誰も住んでいない家」
これがドンピシャです。
ポイント③:売り方は2パターンだけ覚えて
難しい法律の話は捨てて、これだけ覚えてください。
- パターンA:耐震工事する→安全な家にしてから売却or買った人が工事するのもOK
- パターンB:壊して更地にして売る→家を解体→土地だけで売却
ただし、期限と条件は守る必要あり。
詳しくは、国税庁のホームページをどうぞ(とても難しく書いてあります)。
関連サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
ポイント④:売るタイムリミットがある!
ここも、超重要です。
相続が起きてから“3年以内”に売ること。
(例)2024年に相続→2027年12月31日までに売却。
これを過ぎると、ごほうびは消えます(もったいない…)。
ポイント⑤:売却価格の上限は1億円
「いくらでもOK」ではありません。売却代金1億円以下が条件。
もし兄弟で分けて売ったり、分割して売った場合は、合計で1億円以内かどうかで判断されます。
例えば、
兄:5,000万円で売却
弟:6,000万円で売却
→合計1億1,000万円→アウト!(特例が崩れる可能性)
ポイント⑥:身内売りはNG!
この特例は「家族に安く売って節税だけする」というズルを防ぐ制度なので、
- 親子
- 夫婦
- 内縁関係
- 同居親族
こういう人への売却は、特例が使えません。
ポイント⑦:手続きは確定申告が必要
自動では使えません。売った翌年の確定申告で、
- 市役所の「確認書」
- 登記簿、売買契約書、耐震証明書
などを添えて申請します。
正直、ここはプロ(税理士など)に頼むのが安全です。
結論:この制度を一言でいうと?
「古い実家の空き家を、キレイに整えて売ってくれた人への国からのごほうび」です。
超シンプルにまとめますね。
Q:何の制度? → A:相続した空き家を売ったときの税金が安くなる制度
Q:いくらお得? → A:利益3,000万円に対する税金
Q:いつまでに売る? → A:相続から3年以内
Q:誰に売っていい? → A:身内はダメ、第三者だけ










