中古一戸建を買うとき消費税はかかる?売主が誰かで決まる仕組みをやさしく解説!

「中古の一戸建てを買うときって、消費税ってかかるの?」

これ、けっこう聞かれる質問なんです。

結論から言うと──

  • 売主が個人なら、消費税はかかりません!
  • 売主が不動産会社などの事業者なら、建物部分の価格にだけ消費税10%かかります!

土地にはそもそも消費税はかからないんです。

なんで個人だと消費税がかからないの?

これ、ちょっと「フリマのお店」と「お店屋さん」を例に考えてみましょう。

例えば、個人のAさんが「うちの家を売ろうかな」と考えた場合、たまたま不要になった物をフリマに出すのと同じイメージ。

商売としてやってるわけじゃないので、消費税はかかりません。

一方で、不動産会社は「仕入れて売る」「商品をお客さんに売る」お店屋さん。

だから、建物部分の価格に対しては、きっちり10%の消費税がかかるわけです。

消費税がかかるのは建物だけ!土地は非課税

よく勘違いしやすいんですが、土地は消費税がかからないんです(消費するものではないから)。

だから「建物部分だけに消費税がかかる」というのがポイントです。

売主が個人か事業者か、どう見分けるの?

「じゃあ、この物件はどっちなんだろう?」と思ったら、不動産の広告やチラシの「取引態様」の欄を見てみましょう。

  1. 「売主」って書いてある → その売主は不動産会社=事業者なので建物部分に消費税あり
  2. 「媒介(または仲介)」って書いてある → 売主は個人かもしれないし、事業者かもしれない → 仲介している不動産屋さんに「売主さんは個人ですか?それとも事業者ですか?」って聞いて確認しましょう!

仲介手数料には消費税がかかるよ!

ちなみに「媒介(仲介)」のときは、間に入ってくれた不動産屋さんに仲介手数料を払います。

これはサービスに対する対価だから、消費税10%が必ずかかります。

まとめ

  • 中古一戸建ての売主が個人 → 消費税なし
  • 売主が事業者 → 建物部分に消費税10%、土地にはかからない
  • 仲介手数料には必ず消費税がかかる

お店屋さんとフリマの違いを思い出すと、ちょっとわかりやすいかもしれませんね!