前回は、手に入れた不動産に自分の“名札”を付けるための税金【登録免許税】について紹介しました。
実は、これだけじゃ済まないのが、わが国ニッポンでございます。
今回は、もう一つの【不動産取得税】がテーマ。
「えっ、ローンでヒーヒーなのにまた税金!?」と感じるのはみな一緒…。
でも、仕組みをちょっと知っておけば、怖さも半減しますよ〜!
そもそも不動産取得税って何?

例えば…
「中古の家を買ったぜ!これで俺もマイホームだ!」と浮かれてると、数カ月後に県から手紙が来ます。
「不動産を手に入れたんだから税金を払ってね」という通知です。
これが不動産取得税。
家や土地を取得(買ったり、もらったり、新築したり)したときに、一度だけ課税される地方税です。
毎年来る固定資産税とは別モノなので「なんで二重取り?」と怒らないでくださいね(笑)
税額の計算は意外とシンプル

基本はこの式です:
固定資産税評価額 × 税率(原則4%) = 不動産取得税額
※評価額とは、市役所が決めてる“この土地や建物はいくら相当かな〜?”というオフィシャル価格のことでしたね
例えば:
固定資産税評価額:1,000万円
税率:4%
→ 税額は40万円
不動産取得税、めっちゃ高い!!
でも、ここでガッカリしないで。
いきなりこの金額を払う人は少ないんです。
令和9年3月31日までは「軽減税率」がある!

実は今は、税率4% → 3%になる軽減措置が続いています。
なので、さっきの例だと:
1,000万円 × 3% = 30万円
はい、10万円もお得!
ただし自動的に安くなるわけじゃなくて、県税事務所に申告が必要なのでお忘れなく〜。
「軽減」の対象と条件(代表的なもの)
不動産取得税は、家を買った人・建てた人・土地を手に入れた人にとっては負担が大きいので、救済制度(軽減)がいろいろ用意されています。
代表的なのはこんな感じ。
【新築住宅の場合】
- 床面積50㎡〜240㎡までの住宅(共同住宅は40㎡〜)
- 課税標準(=固定資産税評価額)から1,200万円差し引ける(長期優良住宅なら1,300万円!)
【中古住宅の場合】
- 昭和57年以降の建物など、耐震基準を満たしている住宅
- 築年数などで変わるけど、課税標準から最大1,200万円差し引ける
【土地を取得した場合】
- 土地の面積などの条件により、土地部分の税額も軽減あり
- 計算がややこしいけど、宅地の場合は課税標準を1/2にしたり、特別控除額を引いたりして軽減される
軽減を受けるときの注意
軽減は自動的に適用されません!
家を取得してから60日以内(都道府県によって違う場合も)に、県税事務所に申告が必要です。
せっかく権利があっても、申告を忘れるとフル課税されるので注意!
参考サイト<取得税のあらまし>:https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/fudosan/documents/r7fudousannoaramasi.pdf
まとめ:マイホーム取得の“思わぬ落とし穴”にご用心
- 不動産取得税は「家や土地を手に入れたときだけ」かかる一度きりの税金
- 計算は【固定資産税評価額 × 税率】
- 税率は令和9年3月31日まで3%
- 軽減控除を受ければ、数十万円単位で減額できる
- 忘れずに県税事務所へ申告!
「やっとマイホーム買ったのに、追加の出費でがっかり…」 → そんな人も、仕組みを知って正しく申告すれば節税できます!
もし「どう申告するの?」「うちの家は軽減ある?」など疑問があれば、下にリンクを貼っておきますので、担当部署に聞いてみてください。
長野県税事務所:https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/fudosan/index.html