知らずにビックリしないために!不動産取得税&軽減条件をカンタン説明!

前回は、手に入れた不動産に自分の“名札”を付けるための税金【登録免許税】について紹介しました。

実は、これだけじゃ済まないのが、わが国ニッポンでございます。

今回は、もう一つの【不動産取得税】がテーマ。

「えっ、ローンでヒーヒーなのにまた税金!?」と感じるのはみな一緒…。

でも、仕組みをちょっと知っておけば、怖さも半減しますよ〜!

そもそも不動産取得税って何?

例えば…

「中古の家を買ったぜ!これで俺もマイホームだ!」と浮かれてると、数カ月後に県から手紙が来ます。

「不動産を手に入れたんだから税金を払ってね」という通知です。

これが不動産取得税。

家や土地を取得(買ったり、もらったり、新築したり)したときに、一度だけ課税される地方税です。

毎年来る固定資産税とは別モノなので「なんで二重取り?」と怒らないでくださいね(笑)

税額の計算は意外とシンプル

基本はこの式です:

固定資産税評価額 × 税率(原則4%) = 不動産取得税額

※評価額とは、市役所が決めてる“この土地や建物はいくら相当かな〜?”というオフィシャル価格のことでしたね

例えば:

固定資産税評価額:1,000万円

税率:4%

→ 税額は40万円

不動産取得税、めっちゃ高い!!

でも、ここでガッカリしないで。

いきなりこの金額を払う人は少ないんです。

令和9年3月31日までは「軽減税率」がある!

実は今は、税率4% → 3%になる軽減措置が続いています。

なので、さっきの例だと:

1,000万円 × 3% = 30万円

はい、10万円もお得!

ただし自動的に安くなるわけじゃなくて、県税事務所に申告が必要なのでお忘れなく〜。

「軽減」の対象と条件(代表的なもの)

不動産取得税は、家を買った人・建てた人・土地を手に入れた人にとっては負担が大きいので、救済制度(軽減)がいろいろ用意されています。

代表的なのはこんな感じ。

【新築住宅の場合】

  • 床面積50㎡〜240㎡までの住宅(共同住宅は40㎡〜)
  • 課税標準(=固定資産税評価額)から1,200万円差し引ける(長期優良住宅なら1,300万円!)

【中古住宅の場合】

  • 昭和57年以降の建物など、耐震基準を満たしている住宅
  • 築年数などで変わるけど、課税標準から最大1,200万円差し引ける

【土地を取得した場合】

  • 土地の面積などの条件により、土地部分の税額も軽減あり
  • 計算がややこしいけど、宅地の場合は課税標準を1/2にしたり、特別控除額を引いたりして軽減される

軽減を受けるときの注意

軽減は自動的に適用されません!

家を取得してから60日以内(都道府県によって違う場合も)に、県税事務所に申告が必要です。

せっかく権利があっても、申告を忘れるとフル課税されるので注意!

参考サイト<取得税のあらまし>:https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/fudosan/documents/r7fudousannoaramasi.pdf

まとめ:マイホーム取得の“思わぬ落とし穴”にご用心

  • 不動産取得税は「家や土地を手に入れたときだけ」かかる一度きりの税金
  • 計算は【固定資産税評価額 × 税率】
  • 税率は令和9年3月31日まで3%
  • 軽減控除を受ければ、数十万円単位で減額できる
  • 忘れずに県税事務所へ申告!

「やっとマイホーム買ったのに、追加の出費でがっかり…」 →  そんな人も、仕組みを知って正しく申告すれば節税できます!

もし「どう申告するの?」「うちの家は軽減ある?」など疑問があれば、下にリンクを貼っておきますので、担当部署に聞いてみてください。

長野県税事務所:https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/fudosan/index.html